車庫証明と言うのは、路上駐車を防ぐ目的で発行されている、きちんとした自動車の保管場所を持っているということを証明する書類です。
地方都市。特に農村部の場合だと、車を停めるスペースを確保するのが簡単で、一戸建てを建てればそこそこの広さを持った土地で、駐車場は標準装備されているものなので、あまり車庫証と言うのは重要視しません。
しかし、都心部や、地方都市でも中心地は駐車場が少なく、農村部と比べると土地も狭くて高いので、車庫証明は重要になります。
引越しをした時、この車庫証明も住所変更をする事になります。
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今回は、この引越しに伴う車庫証明の手続き方法に関してご紹介します。
この記事の目次
車庫証明って何?
車庫証明というのは、正式名称を自動車保管場所証明書と言います。
先にもご紹介させて頂きましたが、きちんとした自動車の保管場所を持っているということを証明する書類で、下記の条件を満たしている事が交付の条件となります。
- 自動車の使用者が個人の場合は自宅。法人の場合は事務所か営業所の住所から、直線距離で測定して2km以内である事。
- 道路からスムーズに出入りが出来、自動車全体をきちんと収納出来るスペースがある事。
- 自動車の所有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っている事。
軽車両の場合だと交付を受けなくても良いと言われていますが、都心部では軽車両でも必要になるそうなので、必ず取っておいたほうがいいです。
車庫証明の手続き方法
車庫証明の交付を受けるには、駐車場にする場所の確認を、住所を管轄する警察署で確認してもらう必要が有ります。
最寄りの警察署に行き、窓口で申請用紙をもらうのですが、駐車スペースが自宅の土地を使用する場合と、月極駐車場の場合とで申請用紙が変わるので、必ず自分に合った申請用紙をもらって下さい。
なお、警察署によっては申請用紙をダウンロードする事が出来る事も有るので、事前に最寄りの警察署に問い合わせてみて下さい。
車庫証明をとるのに必要な書類
車庫証明の交付を受けるためには、申請用紙以外にも色々な資料が必要になり、自分で用意しないとなりません。
そして、この必要な書類は駐車スペースで異なりますので、注意が必要です。
自分の土地を駐車場にする場合に必要な資料
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所表彰交付申請書
- 保管場所の所在図、配置図
- 印鑑
- 保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょしょうけんげんそめいしょめん/通称 自認書)
月極駐車場等を使用する場合に必要な資料
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所表彰交付申請書
- 保管場所の所在図、配置図
- 印鑑
- 保管場所使用証明書、駐車場の賃貸契約書の写し、駐車場使用料金の領収書、都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書の、いずれか1つ。
その他、注意点
車両の変更のみの場合は、自動車保管場所証明書申請書の「保管場所標章番号の欄に旧車両の保管場所表情番号を記入するすれば所在図の省略が可能になります。
個人で車庫証明を受ける場合は、捺印を省略出来ますが、訂正をする時に必要になるので、必ず印鑑を持って行って下さい。
記入は黒のボールペンのみです。もちろん、フリクション不可。
申請を行ってから交付までに最大1週間かかります。
車庫証明の交付を受けてから、1ヶ月以内に運輸支局等で申請を行わないと、車庫署名は無効になりますので注意して下さい。
まとめ
引越しの際のまとめると、このようになります。
- 車庫証明とは、路上駐車を予防するために設けられている証明書で有る。
- 車庫証明は最寄りの警察署で申請出来る。必ず資料を持参する。
- 車庫証明の交付を受けたら、1ヶ月以内に運輸支局で申請をする。
引越しの際の車庫証明の事をご紹介させて頂きましたが、いかがだっだでしょうか?
先にも書きましたが、都心部ではとても重要な書類なので、引越しをして、駐車スペースを確保したらすぐ申請に行きましょう。