自転車と言うのは、小さい子でも乗れて、免許が必要ないのに、市民の足として大活躍します。
しかし、自転車による事故と言うのは年々増加し、車では有りませんが、ヒヤリハットに遭遇した人はすごくいるんじゃないのでしょうか?
そして、とうとう条例と言う範囲では有りますが、自転車保険の加入を義務化する動きが出て、それが順次拡大中なのです。
このままだと、車のように自転車まで保険加入が全国で義務化されてしまいます!
そこで、今回は将来義務化条例の可能性が高い、2018年時点で努力義務になっている件も合わせ、自転車保険の加入が義務になっている都道府県をご紹介します。
この記事の目次
そもそもなぜ自転車保険の加入が義務になったのか?
都道府県の条例での自転車保険の加入義務化の草分けは、兵庫県です。
2013年、夜間に車道と歩道の区別がない道路で、帰宅途中で坂道を下っていた小学生と、62歳の歩行者が正面衝突しました。
女性は頭がい骨骨折等で緊急搬送。意識が戻らない状態となってしまいました。
その後、小学生の母親に監督責任が問われ、9521万円の賠償命令が出たのです。
この事件をきっかけに、兵庫県では自転車保険の加入を条例により義務化しました。
そして、この事件以降も自転車の事故による賠償責任を問う裁判では高額の賠償金を命ずる判決が出続け、自転車で有っても保険に加入する重要性は増すばかりになっているのです。
2018年現在、自転車保険の加入を義務化している都道府県一覧
では、本題に当たる自転車保険加入を義務化している都道府県をご紹介しましょう!
- 兵庫県
- 大阪府
- 滋賀県
- 鹿児島県
- 京都府(2017年10月より義務化スタート)
- 名古屋市(2017年10月より義務化スタート)
- 埼玉県(2018年4月より義務化スタート)
2018年現在、自転車保険の加入を努力義務としている都道府県一覧
では、次は将来義務化するであろうと予測される、現在条例で努力義務としている都道府県をご紹介。
実は2018年から自転車保険の加入義務条例を決めた埼玉県、最近まで努力義務県でした!
- 福岡県
- 千葉県
- 東京都
- 愛媛県
まだまだ意外と少ないのですが、これからも順次拡大中ですよ!
条例で加入義務が有るのは誰?
都道府県の条例により自転車保険の加入義務が有るのは、下記に該当する人です。
- 自転車利用者
- 未成年者が自転車を利用する場合は、その保護者
- 事業者
ちょっと引っ掛かりませんか?
自転車保険の加入義務が有る人として、自転車に乗る本人、未成年者の親は当たり前として、事業者ってなんでしょう?
郵便局等はこれの筆頭になりますが、自転車を使って仕事をする人も、いつ自転車の事故を起こすか解りません。
そこで、自転車を仕事で使っている事業者にも、自転車保険の加入義務が有ると条例で決められているのです。
条例の義務化で必要とされる保障の内容
条例で最低限必要とされている自転車保険の補償内容は、ずばり下記の事になります。
- 人身事故の場合の慰謝料、治療費のカバー
- 物損事故の時の賠償金のカバー
車も、とりあえず対人対物を保険でカバーするのが重要ですが、自転車も車同様、自分の怪我や自分の自転車が壊れた時の保障は対象となっていないようです。
義務に違反した場合、罰則は有るのか?
現在の所、条例に違反をしても罰則と言うものは有りません。
罰則を設けようと思えば出来ない事はないと思うのですが、いかせん厳密にしようとすると、自転車にも車のようにナンバープレートを装着させるしかなくなってしまいます。
こうなると、莫大な予算と時間がかかるため、現実的ではないのです。
その為、現在では自転車保険の加入義務を設けていたとしても、罰則は有りません。
まとめ
自治体の条例による自転車保険の加入義務をまとめるとこのようになります。
- 2018年現在義務化しているのは、兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県、京都府、埼玉県(2018年4月に義務化予定)
- 最低限必要な保証は、対人対物保険
- 違反をしても、現在の所罰則はなし
いかがだったでしょうか?
私自身、子供達が自転車に乗るようになったので、明日は我が身です。
現在、私が住んでいる地域では、自転車保険の加入義務も努力も聞いていませんが、近い内に自転車保険の加入を検討しようと思います。
だって、車と一緒で、いつ事故が起きるか解らないんですから!