年末調整の必要書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」になります。
主に源泉徴収額と実収入額の差額計算を行いますが、生命保険料控除や社会保険料控除等も一緒に行えます。
もし、生命保険料控除の書類が見つからず後から出てきたといった場合にも、対象年度より過去2年まで確定申告をすることにより、控除をすることができます。
必要書類については、提出し忘れのないよう1か所にまとめておくと便利です。
年末調整の提出期限はいつからいつまでなの?
勤務先で年末調整を行う場合は、11月上旬頃に「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」が配布され、11月下旬が提出期限となることが一般的です。その後に、還付金が戻されるといった流れになります。
勤務先で年末調整が行われる場合の対象者は、年末時点まで勤務先に所属している会社員や公務員、パートタイマーといった方が対象となります。
法律上では翌年の1月31日が最終期限となっています。ただ、生命保険料の控除を忘れてしまった場合など、追加で行いたいといった場合には確定申告を行いましょう。
年末調整ってどんなものがいるの?提出方法について!
年末調整は、給与から天引きされる源泉徴収額と給与の年収が確定した際に所得税額を計算し、その差額計算を行う処理です。
また、扶養家族などが増えた場合にも、配偶者控除や扶養控除といった手続きを行うことによって、所得額が戻ってきます。
年末調整に際に必要になってくる書類は次のようなものになります。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」
- 「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
- 生命保険控除の証明書
- 損害保険料控除の証明書
- 社会保険料控除の証明書
- 配偶者の収入証明(源泉徴収票など)
- 住宅ローン控除の必要書類(住宅借入金等特別控除証明書など)
提出し忘れのないようにひとまとめにしておくと便利です。
もし、提出し忘れてしまった場合、確定申告をすることにより控除を行うこともできます。
提出書類の保存期間は?
年末調整の際の書類については、以前は税務署で行っていましたが、25年度より会社での保管が義務化となっています。
その書類については次のようなものがあります。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」
- 「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
各書類については、翌年の1月10日の翌日から7年間保管することが法令で義務付けられました。
提出書類の保存方法はどうすればいい?
年末調整の提出書類って場所をとりますよね。どんな感じに保存しておけばいいんだろう?とお悩みの方に、便利な保存方法を紹介します。
年末調整の資料の保管方法については、年末調整後は会社での保管となりました。
そこで、保管対象となってくる「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」については、年度別に保管したほうが、照会があった際に便利です。
対象となる従業員数が少なければ、2年度分まとめてといったこともできますね。
また、住宅借入金特別控除適用者など、年末調整の際の関連書類についても7年間の保管となるので、年度別個人別(社員番号順など)といった管理が必要になってきます。
まとめ
会社等で行っている年末調整処理ですが、主な企業では11月初旬頃より、提出書類が配布され、11月下旬ころまでに提出を行い、12月の給与に反映されるといった流れになるところがほとんどです。
税務署への最終提出期限が翌年の1月31日となっており、12月に間に合わなくても1月で間に合うといったメリットがあるので、この流れになっています。
会社や事務処理の担当者の負担を減らすためにもきっちりと期限を守りましょう。