年末調整の保険料控除とは?どんな種類のものがあるの?

年末調整の時に保険料控除ってありますよね。生命保険であったり、地震保険であったり種類は様々です。そんな保険料控除の種類について紹介します。

控除し忘れた場合などの対応も紹介していますので、参考にしてみてください。

会社に年末調整時に提出書類の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、保険料控除以外にも配偶者特別控除や小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除なども同時に申請できます。

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保険料控除ってどんな種類があるのだろう?

「生命保険料控除」

12月上旬頃までに生命保険会社から生命保険料控除証明書といったハガキが届きます。届いていなかったりなくしてしまった場合には、再発行することもできるので生命保険会社に連絡してみましょう。

証明額には、対象年度の1月1日から支払った金額が記載されており、年末まで支払った場合の金額も記載されています。

一般の生命保険料が5万円、介護医療保険料が2.5万円、個人年金保険料が5万円が控除額となり、合計は12.5万円となりますが、控除限度額は12万円となります。

「地震保険料控除」

12月上旬ころまでに保険会社よりハガキが届きます。「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の2種類があります。最高で5万円までが控除額となります。

「社会保険料控除」

対象年度の1月1日〜12月31日までに支払った金額を記入することになります。国民健康保険や国民年金が対象となるので、給与より保険料が控除されている場合気にしなくても大丈夫です。国民年金については、控除証明のハガキが届きます。

今回は保険料控除ということで、保険関係が対象になっていますが給与所得者の年末調整の場合、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」といった用紙に記入することとなります。

こちらには配偶者特別控除や小規模企業共済等掛金控除、住宅ローン控除なども一緒に申請できます。

限度額を超えても記入すべきなのか?

生命保険料などの控除申請を行う場合、書類には支払保険料額が大きい保険から記入していき、一つの区分につき、新制度・旧制度それぞれの上限額を超えた場合には、以上は記載しなくても大丈夫です。

上限額を超えているので、記入してもしなくても同じ結果になります。

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家族や配偶者名義のものはどうすればいいの?

生命保険料控除の対象になるのは介護保険契約と医療保険契約で、保険料を支払っている本人もしくは家族が保険金の受取人になっている介護保険契約、医療保険契約などです。

夫の年末調整で妻が契約者の生命保険の控除も受けられるの?と思われる方もいるかもしれません。結論は、ご家族の保険であっても一緒に申請することができます。

年末調整で控除し忘れた場合は?

保険料控除の必要書類が不足してしまったり、記入し忘れたといった場合でも、給与支払報告書の会社の提出期限は翌年1月末まであるので、変更は可能です。会社の担当者に相談してみましょう。

もし、間に合わなかった場合でも過去3年分の保険料控除を税務署での確定申告にて行うことができますのでご安心ください。

まとめ

今回は年末調整での保険料控除について紹介しました。主に、生命保険料控除や地震保険料控除があり、生命保険控除では控除限度額が12万円まで、地震保険料控除では控除限度額が最大で5万円となっています。ご家族が加入しているものでも、申請を行うことができます。

また、年末調整で保険料控除をし忘れてしまっても、翌年の1月末までであれば追加申請することも可能です。会社での手続きとなるので、担当者に相談してみましょう。万が一間に合わなかった場合でも、確定申告を行うことによって控除申請を行うことができます。

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