年末調整の期限いつまでなの?自営業者や会社退職時の疑問を解決!

そもそも年末調整って何だろう?年末調整は会社員の人が対象になります。給与所得より天引きされる所得税額は仮払いであるために、本来の所得税額を再計算する処理が年末調整になります。

税務署への支払期限は翌年の1月31日までとなりますが、事務処理の関係上で年末調整は在籍している会社で12月頃を目処に行われるケースがほとんどです。

年末調整前に会社を退職者された方や自営業者については確定申告が必要となります。年末調整までに生命保険料の証明書を紛失してしまったが、後日見つかったといった場合なども確定申告を行うことにより控除額が反映されます。

書類を提出し忘れて控除ができなかった場合にも、慌てないようしっかりと年末調整と確定申告との関係を理解しておきましょう。

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会社で行う年末調整って何?税務署とどう関係あるの?

年末調整は会社員の方が、毎月給与から天引きされている所得税額は仮金額のものであり、正しい所得税額を再計算し、翌年の1月31日迄に税務署に申告する必要があります。

ほとんどの会社では、11月初旬頃より「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」が配布され、翌月の給与に年末調整額が反映される感じになっています。

その際には生命保険料や社会保険料なども一緒に行うことができます。いわば、会社が本人の代わりに税務署に所得額の申告を行ってくれます。

せっかく、会社が年末調整をしてくれているので住宅ローン控除や生命保険料控除、社会保険料控除などが必要な方は申告のし忘れがないように、しっかりと提出書類をまとめておくなどといった事前準備をしておくことが大切ですね。

年末調整の期限過ぎた場合などは?

もし、会社での年末調整の期限までに間に合わなかった場合どうすればいいの?と思う方も多いはずです。

そんな時は、税務署で確定申告を行いましょう。

10万円の医療費を超えた方や年末調整の際に生命保険料や社会保険料の控除などをし忘れてしまった方も後日、確定申告を行うことで税額の再計算を行うことができます。

対象年度の2年前まで確定申告を行うことで、税額計算に反映することができます。

期の途中で会社を辞めてしまい、年末調整を行うことができます。この場合、源泉徴収票が送られてくるはずです。届いていない場合は退職された会社に確認してみましょう。

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自営業者の方は?年末調整って関係あるの?

そもそも、年末調整とはさきほども触れましたが、会社に在籍しており、仮計算された所得を本来払うべき金額に再計算をするといったもの。

自営業者であるが給与所得があるといったケースは年末調整が発生します。在籍している会社で年末調整を行うことも可能ですが、この場合、確定申告も必要となってくるので年末調整と確定申告を行うといった形になります。

自営業者の場合は別途、税務署への確定申告を行うこととなるので、確定申告を行う際に源泉徴収票を提出することによって、確定申告の際に給与所得の再計算も一緒に行うといったケースの方がほとんどです。

まとめ

年末調整は給与にて天引きされた仮の所得額を再計算するものであり、本人の代わりに事務処理を行い税務署に申告してくれるものです。

自営業者が各自で行っている確定申告と同じ役割を果たしています。

また、生命保険料の控除を忘れてしまったり、10万円を超える高額医療費を支払った場合は、税務署に申告することにより所得控除として反映することができます。

過去2年分まで税務署へ確定申告として申告することができるので、もし手元に申告していない分の証明書がある場合には、しっかりと過去の分の確定申告を行っておきましょう。払いすぎてしまった税額が戻ってきます。

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